Q.他車への移設は可能か? |
A. |
全く同じ車輌であれば問題は有りませんが、違う車種への移設となるとかなりの部分を修正しないと取付けられません。
後付が可能だから移設も可能だろうという考えが一人歩きしている感がありますが、移設は「不可」と考えて頂きたいと思っています。
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Q.電動車椅子の対応は? |
A. |
重量タイプの電動車椅子は自重が80kg程度あります。利用者を併せると120〜130kgになりますが使用して頂けます。
注文時に申告して頂くようにしていますが、その場合車椅子の固定装置に補助ベルト用フックを追加しています。
また、特殊な車椅子の寸法にも事前の申告により対応しています。
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Q.助成金は? |
A. |
各自治体によりバラつきが有る為、事前に最寄りの役所の福祉課へ確認を取ります。
助成金が支給される場合は取付け前に見積書とパンフレットの提出が必要となります。
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Q.取り付けた場合、改造車になりますか?(法的根拠は?) |
A. |
平成13年5月に8ナンバー車の法改正がありました。それ以来、折りたたみ式や跳ね上げ式のシート部に装置を付けた車輌は特殊車輌とならなくなりました。
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Q.中古車に取付けた場合、登録は? |
A. |
・指定外部品を中古車(含:登録直後の車)に取付ける場合3ナンバー車は100kg迄、5ナンバー車は50kg迄、車重増加による申告は要りません。
・5ナンバー車にリフトを取付けた場合は取付け後15日以内に車輌を最寄りの陸運事務所に持込み、前輪の重量・後輪の重量・総重量・車高の測定をし直して車検証の記載事項の変更届け(記載変更)をします。
・その場合、車検の有効期限に変更はありません。
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Q.車検はどうなりますか? |
A. |
リフト取付け時に確実に申告がしてあれば通常の車検と何ら変る事はありません。
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Q.取付けると重量が増えますが重量税は変わりますか? |
A. |
新車登録前(含:中古車の新規登録)に取付けて陸運事務所へ持込んだ場合、重量税ランクが上がったら上のランクの重量税を払います。
1450kg(\37,800-)⇒ 1540kg(\50,400-)
中古車に取付けて重量税ランクが上がった場合は次回の車検時から上のランクの重量税を払います。
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